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ご自身が月額65万円の立法事務費を使って、NHK受信料の不払い者の受信料を代わりに支払っている行為は、公職選挙法における選挙人買収に該当する可能性があるのではないかと懸念されます。他人のことよりも、そうした自身の行為を見直す必要があるのではないでしょうか。

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