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弁理士が下記のような明確な嘘を広めるのは本当にやめてほしい bunka.go.jp/seisaku/chosak… >生成AIシステムの場合、操作者が知らなくても、生成AIシステムが学習していた著作物については、依拠性が認められることが原則。操作者が知らなかったからといって、免責されない。 pic.twitter.com/6DhmQlQ2YS
メニューを開くケイバリュエーション☻ (鈴木健治)@info_kvaluation
生成AIシステムの利用と、他のツール(絵具、フォトレタッチソフト)の利用の相違点は、著作権侵害における依拠性の認定にある。 作者本人が手にして操作するツールは、その操作する人が知らない著作物とたまたま似た出力をしても、依拠性が認められず、著作権侵害にならない。…