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↑ 続き つばさの党らがやっている選挙妨害は犯罪にはならないのか これは公職選挙法225条に「選挙の自由妨害罪」というものがあり、候補者に暴行を加えたり、交通や集会、演説を妨げたりした場合には4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金と定められている らしい ⚖

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えいち@笑いとエロ@warainashi_dame

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@democracymonst つばさの党は 公職選挙法225条 「選挙の自由妨害罪」 の法律を大義名分として 選挙妨害や 迷惑行為をして委員会なのか や 民主主義の暴走はどうチン火させるのか だゼーット💤 @NTA_Japan @tocho_senkyo @MOJ_PSIA news.yahoo.co.jp/articles/646c4…

えいち@笑いとエロ@warainashi_dame

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