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糞尿害に悩まされている住人が、害獣を駆除しただけです。 みだりに殺傷している訳では無いので、動物愛護法違反ではありません。 そいつが飼い主であるならば、その住人の掛かった経費や糞尿害処理の手間、精神的苦痛等損害賠償しなければいけません。 そいつは加害者です!! 被害者面するな。

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