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■正解■ ①②③ 債務控除の対象は、死亡時に現に存在した被相続人の債務(借入金・未払金)で確実と認められるものです。ただし、相続人等が納付・徴収される所得税等の税金は死亡時に確定していなくても対象です 未払医療費は債務控除の対象ですが、準確定申告の医療費控除の対象ではありません⚠️

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梶谷 美果@FP対策講師/1級FP技能士@kajiya_mika

【#FP1級 基礎編】 ■問題■(相続) 次のうち、相続税の計算上、『債務控除の対象となるもの』はどれですか? ①納期限が到来していない固定資産税 ②被相続人に係る準確定申告による所得税 ③被相続人に係る医療費(死亡時点で未払い) ④被相続人の不動産に係る登録免許税 ⑤遺言執行費用

梶谷 美果@FP対策講師/1級FP技能士@kajiya_mika

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