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国外転出時課税等の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い →作文 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る納税猶予の適用を受ける個人、受贈者、相続人が死亡した場合には、その個人、受贈者、相続人は法施行地に住所を有していたものとみなす。

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さのひろ 税理士受験生✍️@zeirisisiken23

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