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民法(令和元年度問題32-3) 賃貸人の承諾がある転貸であっても、これにより賃貸人と転借人間に賃貸借契約が成立するわけではないので、賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することはできない。 #行政晝士試験

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暁 行政書士試験対策@Akatsuki_Ot

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× 「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」(民法613条1項前段)

暁 行政書士試験対策@Akatsuki_Ot

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