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柿沢未途選挙事務所跡地(武蔵国江戸市中,深川区) 公職選挙法違反で起訴されていた柿沢未途被告が本年2月1日に議員辞職となったため、公職選挙法の規定に基づき本年4月28日に衆議院東京都第15区の補欠選挙が行われることとなった。江の島合戦とか鎌倉西御門とかと同じ分類の鋲だと思う pic.twitter.com/de6vIh5Q1l

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柿沢未途選挙事務所 年内最終鋲。ポスターと看板が高頻度であったのでもしやと思ったら至近に事務所が存在していた。区議への金銭提供や選挙期間中のネット広告の掲載、秘書の候補者陣営への派遣といった容疑で殷賑を極めた。評価は公職選挙法違反

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