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>セルフサービスのガソリンスタンドで、クルマを停止させたあと、エンジンを止めることなくクルマから降り、給油を始める――。何気なくやってしまいがちな行為ですが、

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ひで@奈良@hide_at_nara

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>これは、消防法に基づく危険物の規制に関する政令(取扱いの基準)第27条6の1において「自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。」と定められていることに違反する行為です。

ひで@奈良@hide_at_nara

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