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常識的にHYBEの訴える幼稚な証拠では特別背任など成立しないだろう。 むしろ5%条項が事実であれば優越的地位の濫用にあたり、公取委からの指導は避けられない。 独占的立場を利用した横暴が系列子会社や従業員にも及んでいるとすれば対ミンヒジンどころの話ではなくHYBEは屋台骨から崩れかねない。

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0828@sxt_021

現状HYBEが劣勢だけどもしもミンヒジン解雇したら不当解雇で評判悪くなるよな、ミンヒジンがいなくなったらニュジも後追いして裁判なりそ HYBE「ミンヒジン」告発 → 弁護士3名が見解「背任罪、成立する可能性低い」「むしろAdor → ビリーフラボ"ノウハウ流出"、不法行為」 daebak.tokyo/2024/04/27/min…

How dare you@Howdare59126838

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