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最高裁昭和52年3月15日判決 『………特定の…単位の取得それ自体が…資格要件とされる場合』には特段の事情が認められ、『一般市民法秩序と直接の関係を有することは否定できない』 これによると、単位と取得が国家試験の要件になってる場合には、大学を訴えて 『単位よこせや』って言えるらしい

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