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控訴審判決に当たれていないし最高裁の判決文も比較的簡単なので、細部が分かりませんが(あまり準備も能力もありませんが)、現時点で読み取れた限りでは、 (1)控訴審判決が配置転換命令権の濫用という構成により判断した(結論として濫用に当たらないとした)ところ、 (続

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greatminer@greatminer2001

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承前) (2)最高裁は、そもそも職種等を限定する合意がある場合、それに反する配置転換命令をする権限はない(個別的同意がない限り)として、その点のみで破棄・差戻しの結論を導いており、 (3)不法行為や債務不履行の有無自体からして差戻審で審理を尽くさせる、 ということなのでしょうかね。

greatminer@greatminer2001

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