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承前) (2)最高裁は、そもそも職種等を限定する合意がある場合、それに反する配置転換命令をする権限はない(個別的同意がない限り)として、その点のみで破棄・差戻しの結論を導いており、 (3)不法行為や債務不履行の有無自体からして差戻審で審理を尽くさせる、 ということなのでしょうかね。

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greatminer@greatminer2001

みんなのコメント

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判決文からしてそんなこと当たり前だと言われるとは思いますが、逆に言うと、権限も(同意も)ないのに配置転換命令をしたとしながら、それが不法行為又は債務不履行に当たるとも判断しないで、そこから審理させるというのは、ぱっと見ると(少なくとも私には)意外なことのように思われました。

greatminer@greatminer2001

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