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「アカペラのような原曲とは異なる演奏形態だと編曲という作業が必ず発生」←音楽的には編曲作業が発生しても著作権法上の編曲(第27条)には該当しないから、普通にアカペラするだけなら編曲権の許諾は不要→note.com/benli/n/n6ac2b… 音楽用語の編曲と法律用語の編曲は完全には一致しない。

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Shichiro@pakuriman

これ著作権の仕組みを考えると書いてる話は至極その通りで、おそらく声明に至った背景としては久石譲の名前を冠した無許可の営利目的の演奏会とかが大規模な演奏活動が世界中で横行して看過できない規模になってるんだろうなと想像できるけど、一方そのへんの道端の学生やアマチュアが趣味でやってるよ…

ありふれたレン廃(別アカウント)@lenhai_bot

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