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さすがにそれは無理ですね 日本国内に「無法地帯」を作ってしまうことになる 皇室に対する特別法(今の「皇室典範」)がないところでは、一般法である民法が適用される 民法上、相続権は一次的には配偶者と子に認められるから、皇位継承権もそれに準じて子・孫などの直系子孫に認められるということ

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YOKONATSU@yokonatsu2

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そもそも典範は典憲体制の下で生まれ、帝国憲法とは相互不可侵の天皇家の私的領域の家法 憲法の範囲から外すことに問題はない 初めからただの家中の問題だった

ふわとろ☆ばじーな@fuwatorovgn

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