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処分理由・SNSの投稿が不適切 ユーチュウーバーとしても有名な弁護士 2回目の処分となりました。 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 処分が効力を生じた日 2023年10月16日 2024年2月1日 日本弁護士連合会。
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