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これ名乗り出たところで検挙できるかどうかわからんな ・自白以外にそれを過去に所持してたと立証するのは困難 ・返却したところで現行犯逮捕は当然違法なおとり捜査(厳密にはおとり捜査ではない)になる

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ライブドアニュース@livedoornews

【還付公告】「覚醒剤2本と吸引具など返します」庁舎に文書掲示 群馬・前橋 news.livedoor.com/article/detail… 刑事訴訟法の規定に沿った措置だが、地検関係者は「名乗り出れば捕まるので来るわけがない」と話し、「違法薬物も財物という扱いなので、やらなければいけない」とこぼした。

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いや、名乗り出た時点で所持の未遂で検挙可能???

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