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その問題点は外から評価可能であり、それを著作権侵害だと感じたという評価を下すことはなんの理不尽も無いやろ。 しかし、著作権はかなり難しい法律で、少なくとも片方の弁護士は違法性があるとしたわけやん。 その上で裁判により著作権法違反ではない、と判断されたなら、それ以上著作権侵害だとは→
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言ってはいけないし、俺も周りも言ってないやろ。 そして、その内容に関して、相手が石川氏かどうかは関係ない。 何が差別やねん。それこそ勝手な決めつけやんけ。 もしも例え石川氏が嫌いであり、その対抗馬を応援したとして、それは彼女という個人が嫌いなだけで、差別とは無関係やろ。