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第三者機関としての行政不服審査会の創設等が実現して いるのであるから、特例制度は廃止し、本来の姿(都道府県知事と市長村長が審査庁と なる)に戻すため、地方自治法 255 条の 2(同様の他法の規定を含む)は、削除すべきである。」

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Urbro 💚🌏💔🇯🇵@Urbro_JPN

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裁判所が判断を回避するのは、目的が明らかでないことを認めていることになる。裁判所は少なくともそのことを事実に照らし判決に残さなければいけない。

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