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札幌地裁の事例は、大騒ぎして安倍総理の演説を明らかに妨害している連中を制止したりした警察官らの行為が違法かどうか争われた。国側は、警職法上の要件を満たすから合法だと主張した。警職法上の要件を満たすかどうかは、事実関係次第ではあるが、私は間違いなく当たると思う。

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つまり、警職法上の行為として、警察官らの行為はすべて適法というのが結論ではある。 しかし、そもそも警職法を持ち出す必要などない場合も多い。例えば、ある補選において、一部の跳ね上がりが妨害をして回った事案がある。この場合、警察官としての対処法は2つある。

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