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労働者に該当するだけの証拠がある→労基に告発。怪しい場合パワハラ防止法も罰則がなく行政指導が入らないとダメージにならない→弁護士に相談。証拠を集めて脅迫罪、名誉棄損、侮辱罪で戦う。暴力まで行っていれば障害罪、暴行罪で刑事罰で戦える。現行犯でその場で警察を呼んでも良いと思います

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式零負@nullzwai

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パワハラ防止法以外、ただし労働者に限りそうなのが安全配慮義務違反、使用者責任、不法行為責任みたいですね。

式零負@nullzwai

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