ポスト

この生活保護法の準用措置は「申請は外国人登録をした自治体に行う」としているが、実際には、外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めている。これは、明らかな不当行為だ。 その結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は、日本国民の生活保護受給率と比べると

メニューを開く

みんなのコメント

メニューを開く

5倍も高い。 平成16年度の生活保護受給率 日本国民=1.08% 在日朝鮮・韓国人=5.09%

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ