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そりゃそうだろ。この場合「私物を売りに来た」わけで、事業性がなく譲渡所得となるため確定申告不要となる。 売りに来た人がこの本を継続的に出版していているのであれば確定申告必要だが、古物商の業種ではそういう業者による新品の売却は断ってる。 適格請求書発行事業者ならそれぐらい勉強せい。

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