ポスト

「運動員を雇いました」と言ってても 前から雇っててこれからも雇ってれば 「常時雇用」であり不法ではないのか 適法かどうなのかはYouTube視聴者には 分からないことなので…自分は関係者でも 選挙区有権者でもないし、心配しても 仕方ないかしらねー

メニューを開く
田中けい🇺🇦🇯🇵@TANAKA_Kei

公選法の中で「秘書」の身分がグレーで、解散から再選するまでも秘書は秘書としての業務をこなして給料をもらい、選挙は選挙で運動しなきゃいけないわけで、その期間の報酬を支払ったら運動員買収になるのか、といったら「常時雇用」を前提としてたら問題ない、という話を昔聞いたことがあったり

みんなのコメント

メニューを開く

どこでもやってる…のポストもあった 雇われた人たちが選挙区の外に住んでいる、 その選挙の有権者ではないなら買収には ならないか でも、それだとお金がある人は選挙区外から 多量に雇って大々的な選挙運動を派手にできる 人数制限がお金をかけない選挙の規則かしら

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ