ポスト

『法務省の在留特別許可のガイドラインでは、日本人または永住者と婚姻関係が成立していて、夫婦として相当期間の共同生活を送っていて、相互に協力して扶助し、夫婦の間に子どもがいるなど、婚姻が安定かつ成熟している場合は、「積極的要素」として考慮』 逮捕時点では結婚してねーだろアホか。

メニューを開く

橘「𝕏秋が一番過ごしやすいんだから!𝕏」二乗@Tatibana_2

みんなのコメント

メニューを開く

『2009年1月に仮放免となり、サディクさんは妻と暮らし始めた』 マジで意味わからんだろ。 結婚したのも不法滞在で逮捕された後だし、妻と暮らし始めたのも仮放免になったさらに後。何一つガイドラインに適してねーだろ。 しかも結婚した相手は永住者とはいえ日本人じゃないし、こんなのに許可出すな。

橘「𝕏秋が一番過ごしやすいんだから!𝕏」二乗@Tatibana_2

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ