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そうでしたか! 事実関係が要件で 用いる審査基準が効果という第一段階 つぎにやはり事実関係が要件(目的と手段)で合憲または違憲が効果という第二段階
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そうですね。 判例が事案を検討する際に用いた事実は、判例の射程を考える上で、規範の適用の可否の要件になるものとなるかと思います。 そして、その規範を具体的事案の事実にあてはめて、結論を導くという感じですかね。 ちなみに、既に判例を用いた検討ができるようになっているのですか。…
そうでしたか! 事実関係が要件で 用いる審査基準が効果という第一段階 つぎにやはり事実関係が要件(目的と手段)で合憲または違憲が効果という第二段階
メニューを開くそうですね。 判例が事案を検討する際に用いた事実は、判例の射程を考える上で、規範の適用の可否の要件になるものとなるかと思います。 そして、その規範を具体的事案の事実にあてはめて、結論を導くという感じですかね。 ちなみに、既に判例を用いた検討ができるようになっているのですか。…