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横から補足ですが、最新の資料はこちらです。 kantei.go.jp/jp/singi/titek… p.2で侵害責任主体論は文化庁資料を参照しています。 文化庁資料 bunka.go.jp/seisaku/bunkas… p.36以降によると ・AI利用者が著作権侵害行為の主体として責任を負うのが原則 ・AI開発者やAI事業者が責任を負う場合もある。

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