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収入印紙による納付(原則) 課税文書の作成者は、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙(以下「印紙」といいます。)を課税文書に貼り付ける方法により印紙税を納付します。

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松永千春@NwuBF4nAAQAPivz

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