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クラシックでは少しまた異なる課題があるかもしれないが、興味深い議論です。 #音楽著作権

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ありふれたレン廃(別アカウント)@lenhai_bot

「アカペラのような原曲とは異なる演奏形態だと編曲という作業が必ず発生」←音楽的には編曲作業が発生しても著作権法上の編曲(第27条)には該当しないから、普通にアカペラするだけなら編曲権の許諾は不要→note.com/benli/n/n6ac2b… 音楽用語の編曲と法律用語の編曲は完全には一致しない。

友友自遠方来@ChdeRochefort

みんなのコメント

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これは難しいを超えた難しい議論なんですよ。以前に夕鶴を手掛けた折に、どう可否を確かめても綱渡り。 編曲以前に、作品によってはcontextなしにその部分を用い得るか?から始まるし、編曲とは?を論じるのはオリジナルとは?を論じることで、どうやったら質の良い議論に出来るかなという段階‥

Akiko Yamaguchi@373_akiko

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