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#家庭連合 への #解散命令請求 問題 結論から言うと… 家庭連合への「過料」も「解散命令請求」もオウム高裁と明覚寺高裁の「事例判例」ではない‼️をそのまま適応するだけのこと‼️ かつてのオウム真理教の高裁は「事例判例」ではないとしたでしょ‼️ 明覚寺… pic.twitter.com/5ZAD8EnWNI

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がんばろう!デヴィッドくん(David999)@888abyz

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