ポスト
(続き) ・・公安委員会は全く関係がないものです。 わかりやすく言うと、複数の車線がある(様に)見える道路は法的には(幅の広い1車線道路)なのです(法的に)。なので右側の車線をずっと走り続けても"通行帯違反にはならない=追い越し車線ではないから"なのです。お分かりいただけましたか?
メニューを開く(続き) ・・公安委員会は全く関係がないものです。 わかりやすく言うと、複数の車線がある(様に)見える道路は法的には(幅の広い1車線道路)なのです(法的に)。なので右側の車線をずっと走り続けても"通行帯違反にはならない=追い越し車線ではないから"なのです。お分かりいただけましたか?
メニューを開く