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しかも皇室典範17条では、皇后・皇太后・太皇太后・内親王・女王の女性皇族に 「天皇に代わり、天皇の名をもって国事行為をなす」 摂政就任権を認めている。 つまり皇室典範は事実上、「天皇の仕事は女性でもできる」と認めているのに天皇だけには絶対にさせない 大矛盾のポンコツ法もいいとこだよ

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YOKONATSU@yokonatsu2

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