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ただ、としても『適格請求書発行事業者以外』の方じゃなくなるわけではない事と、10-1-19をあえて適用しない矛盾については説明が難しくないですか? 中古車自動車店で自家用として処理して売ってくださいってなるのは変な気が....

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みんなのコメント

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「適格請求書発行事業者以外の方」についてはその業者さんが独自に定義していることだと思いますので、私には分かりかねます。 ウチの顧問先であれば、税法を踏まえた指導をいたします。 10-1-19については自家消費の処理で消費税を課税にしていますので、結果的に全く同じだと考えます。

小林雄気@仕組み化税理士@zeimu_nagoya

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