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北海道受動喫煙防止条例① 保育所・幼稚園・小中高校等は、健康増進法では、原則敷地内禁煙→例外的に屋外に喫煙場所を設置可能 しかし、北海道条例では例外が認められない つまり敷地内パーフェクト禁煙! #北海道 #受動喫煙防止条例 pic.twitter.com/2uKFeY0dXs

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TADATO~シンガーソングロイヤー@tadato00

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② 事務所・飲食店・コンビニなどは、健康増進法は屋外に喫煙所を設置する際、受動喫煙を防止するための措置を講ずることが望ましいという程度の決め方だけど 北海道条例は利用者の通行量を考慮し、吸い殻入れ等の設置場所に配慮することを求めている コンビニ入口の喫煙所は北海道では条例違反!

TADATO~シンガーソングロイヤー@tadato00

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