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其の本来の観念に於いては、主権とは国家の権力の属性たるに他ならざることを明らかにすることを得たるなり」 美濃部達吉「國法學」より一部抜粋

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三島大@mishima_dai

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つまり、特殊の歴史と国民の政治事情により「帝国憲法下においては君主主権ともいえ国民主権ともいえる」ということになります。

やまとの会(仲津 充容)@nekobakumatu

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