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法科大学院の廃止に伴い解雇されたことを受け、その無効を主張し、労働契約上の地位の確認等を求めて出訴したのが本件です。
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原告は、「被告は、単に原告からの提案(原告が担当すべき要件事実に関する科目の開講)について法学部に検討を求めたにすぎず、その提案を断られるや漫然と原告の雇用維持が困難であると判断し、それ以外の方策の検討を尽くさなかった。」 と主張し、解雇回避努力が不十分であると主張しました。
法科大学院の廃止に伴い解雇されたことを受け、その無効を主張し、労働契約上の地位の確認等を求めて出訴したのが本件です。
メニューを開く原告は、「被告は、単に原告からの提案(原告が担当すべき要件事実に関する科目の開講)について法学部に検討を求めたにすぎず、その提案を断られるや漫然と原告の雇用維持が困難であると判断し、それ以外の方策の検討を尽くさなかった。」 と主張し、解雇回避努力が不十分であると主張しました。