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ことは主張自体失当とまでは言えず、当然、外野が「当該おぢが騙されやすかったので詐欺罪不成立~」と発言することも通常の議論の範疇なのではと思ったりした。 めちゃ私見だけど、薬害エイズ事件の過失判断において当該医師の個別的な経験や知識は考慮されずに「一般の専門医であれば気づけたか」→

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一撃オクル 🍉@vctaros

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が過失の有無を峻別する基準となったことと同じように、「一般の50代会社員」であれば欺罔に陥ったかどうかが欺罔行為性の有無を峻別する基準であるように思う。

一撃オクル 🍉@vctaros

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