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民事裁判における事実認定の既判力を調べてみるといいです 捜査なし、どちらの言い分が相応か判断しているだけです。 事実として加害があったと認めるモノではありません 他2名について、 捜査もなく自社で調べただけ、犯罪と言えるか裁判していません その方を犯罪者とするには人権意識が低いです

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みんなのコメント

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もう一つ質問失礼します 2004年、企業が上告棄却され裁判が終了したにも関わらず、取締役会などは開かれなかったようですね 当時、取締役であったジュリーさんが、ジャニーさんの事を知らなかったと言われたそうですが、これが事実であれば、Blazerさんは企業の対応としてどう思われますか?

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教えて下さい 114条2項には該当しませんか? 該当しないのであれば、明確な説明をお願いします それによって既判力の有無が変わると思うのですが... そこがひっかかっているのでお願いします

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そうですね。 『犯罪行為』ではなく『違法と見られる行為』ですね。 この事案を当事者証言とジャニー氏自身の「彼らが嘘を言っているとは言い切れない」の証言などから民事で性加害認定されました。 なぜ、創業者全資産を相続した代表取締役がその性加害事実認め、超法規的補償を宣言したのでしょう?

まなママ📎いっちゃん🌹@HappyLoveSea

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