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共同通信の記事に「天皇陛下より若い世代の皇位継承資格者は秋篠宮家の長男悠仁さま(17)だけとなっている」とありますが、皇室典範第1条、2条のレベルで考えてもはっきりと誤りです。こんな誤りを堂々と述べて良いのでしょうか。「だけ」という点が誤りだと思います。

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あべ野きのこ@abenokinoko

みんなのコメント

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少なくとも皇室典範1条と2条が矛盾していることは言わないといけない その矛盾を解消するためにはどちらかを削除しないといけないが、2条(直系長子優先)は世襲制の趣旨にきわめて適合しておりこれを残すべき。としたら不合理な1条の方を廃止すべきという結論になるのは極めて自然

YOKONATSU@yokonatsu2

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