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日本国憲法第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 最高の日本国憲法違反をした以上 それなりの罪を受けるのは当然とおっちゃん考えるがのぉ。 ※詐欺、詐欺幇助に罰金刑はない youtube.com/watch?v=nj1PIe… #かなえ先生

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BNR仙人@axz7890

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