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釈明すると、私の国家法人説という言明の内には後世、国家法人説に含まれる学説が含まれ、厳密ではありません。 この定義でいえば、国家法人説の黎明はヴィルヘルム・エドゥアルド・アルブレヒトになり、1837年以降一般国家学発刊以前にも国家法人説が主張されていたことになります。
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「伊藤博文が憲法調査に欧州に行った時期、ドイツ帝国では国家法人説が確立されていた」 いえ、野良憲法学徒として、当時のドイツ帝国では国家法人説が通説となっていたとする資料や文献があるのかないのかに興味があるだけです。あるのならば教えていただきたいので。