ポスト

”国家法人説的な部分”は正しい呼称に直すとドイツの国家学になります。 逆に『絶対最高なる最終決定権の意味』での主権が記述されていないことが後の国家法人説が援用されている証左といえます。

メニューを開く

やまとの会(仲津 充容)@nekobakumatu

みんなのコメント

メニューを開く

日本の歴史に『絶対最高なる最終決定権の意味』での主権など存在していたのですか?

三島大@mishima_dai

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ