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いけっちにアドバイスすると名誉毀損には「同定可能性」が認められるのと「社会的評価を下げた」ことが認められなければならないので、「いけっちが風俗に行った」は「名誉毀損」ではまず裁判で勝てない可能性が高いと思う。本当に勝ちたいなら、みかかかあたりが本名で中傷してるのを開示が早い

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いけっち(30)🐯A.R.EンパGOESおーん🐯@HT_no25

例の一件について 先程、弁護士に着手の依頼に行ってきましたのでご報告します 事実とは全く異なる情報を拡散し 人の名誉を著しく毀損したことについて 謝罪の言葉がないのであれば このまま進ませていただく所存ですので よろしくお願いします

ジャッカル@jakkaru_13

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