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道路上(歩道も道路)機材を置いたりしてライブやパフォーマンスするには道路使用許可が必要となる。道交法違反や道路法違反(両方ともに懲役刑あり)に抵触する可能性あり。またこの方は前科4犯なので余計でしょうね

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かぶき@kabukikun

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