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工事区域内であってもその時工事に必要のないクルマは止まっていたら駐車違反です。現場には道路使用許可証を携帯している必要があります。現場責任者が不携帯であれば罰則です。また許可証に記載されているクルマ以外が現場に駐車していれば違法です。

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名古屋走り撲滅〜歩行者に未来を〜@SafetyNagoya

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