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オフィスのトイレは「労働安全衛生規則」の第七章、「清潔・第六百二十八条」で「一 男性用と女性用に区別すること」として男女別にすることが定められています。違反した場合は、労働安全衛生法第119条により、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられることもあります。

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一方、公園などのトイレには性別などの定めはなく、自治体や管理者が決めています。 半世紀ほど前に作られた言葉だが、2000代以降、性別の枠にとらわれたくない人たちが使い始め、定着したという。

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