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定義しています。 第2条では、具体的に、なにを女性に対する暴力と規定するかについて、家庭内での暴力(妻に対する夫の暴力、幼女虐待、夫婦間のレイプなど)、社会生活における暴力(職場や学校でのセクシャルハラスメント、人身売買、強制売春など)、国家の暴力の3つをあげています。 第4条では、

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狭い仕事部屋、小さな仕事机deご飯。ときどき散歩@de90899284

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各国が暴力をなくすためにとるべき施策を、17項目列挙しています。 例えば、法整備(暴力行為の処罰と補償のための制裁条項を国内法に盛り込むこと)、予防的取組として法執行担当官や公務員へのジェンダー研修を行う、被害女性に対する支援態勢などをあげています。 この『女性への暴力撤廃宣言』から

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