ポスト

通勤手当は法令でも当たり前でもなくその会社の給与等の処遇の一環で、名目によらず会社から社員に支払われたものは保険料の対象となっています。原理原則では対象とするのが正しいです。 ただ、通勤手当月間15万までは非課税なので平仄は合ってないですね。 あと、厳密には通勤手当≠交通費です。

メニューを開く

ルパン賛成@Lupin_agree

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ