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・迷惑防止条例における盗撮には該当しない ・撮影罪(画像参照)にも該当しない ・撮影した人と個人を特定した人と個人名を公開した人はそれぞれ別の人物 ・鞄を何度も故意にぶつけるなどの行為は、暴行罪または傷害罪に当たる可能性がある pic.twitter.com/ks7Og0yPng

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性別トランスフォーマー@nihongosyabette

返信先:@minkandaiminkanおっさんはグレーゾーンなことをしたが盗撮は完全な悪なんすよね この特定を擁護してる人は頭悪いんでしょうかね

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