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⭕️設問のとおり。国は,政令で定めるところにより,市町村及び都道府県が支弁した保護費,保護施設事務費及び委託事務費の4分の3を負担しなければならない(生活保護法第75条第1項第1号)。

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セキ マサラ@nova_express_jp

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公費負担は国が半分のことが多いのだけど、生活保護だけ3/4と。

セキ マサラ@nova_express_jp

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